2014年12月15日月曜日

40年目の「消費者の権利」

 ここに二冊の新書がある。同じ著者による同名の本で、タイトルは『消費者の権利』。2009年に亡くなられた故正田彬教授の遺著である。旧版が刊行されたのは、1972年(昭和47年)のことで、岩波新書が緑版であった時代だ。新版の刊行は、2010年(平成22年)。岩波新書は新赤版となっていた。この二冊は、実に40年の時を隔てて出版された。
 わたしは、ここ一ヶ月ほど、この二冊をやや丁寧に読みなおしている。というのも、ある消費者団体が主催する勉強会で、この本を取り上げることになり、ぜひ縁のある人にこの本(新版)の紹介とコメントをしてほしいとの依頼を受けたからだ。「消費者法ブックカフェ」という名の、このささやかな集まりは、消費者問題や消費者法に関わる本を読んで、それを手がかりに互いの問題意識を深めていこうというもので、なかなか興味深い試みである。
 たしかに、「消費者の権利」ということばは、あまり聞かなくなった。学生に聞いても、「消費者」ということばは知っていても、「消費者の権利」には、いまいち反応がない。「消費者基本法」の中には、たしかに位置づけられている。このことばが話題とならないくらい、この権利は、わが国において当たり前のものとして定着したといえるのだろうか。
 40年前、「消費者の権利」という価値を、現代社会における消費者の地位を前提に法的権利として組み上げていくことが求められた。そして、国や地方自治体は、こうした視点を拠り所にして消費者行政を進めていくべきものとされた。現在、国が制定する法律や地方自治体の条例にも「消費者の権利」を文言としては見出すことができる。だが、輸入・国産を問わず流通した事故米穀の問題、輸入冷凍餃子の中毒事件、暖房機やガス瞬間湯沸し器の一酸化炭素中毒、繰り返される食品偽装表示等々、消費生活をめぐる問題はきわめて数多く多岐にわたる。そして、商品やサービスの高度化にしたがい、複雑になっていく。
 40年を経たいま、現在の経済社会のなかで、「消費者の権利」をどのように捉え、どう位置づけていくべきなのだろうか。また、複雑化する消費者問題に「消費者の権利」という立場からどのようなアプローチが可能なのか。新旧両版を読み解いていくことで、40年目の「消費者の権利」を考える素材が提供できればと思っている


中国・独占禁止法執行機関の悩み

 七月半ば、二泊三日の日程で中国・北京に海外出張してきた。目的は、中国政府・商務部での講演とセミナーへの参加である。公正取引委員会と国際協力機構とが共催する「法支援プロジェクト」の一環で、これまでにもわが国と中国との間で、こうしたプロジェクトが行われたことがあるらしいのだが(テーマは、独占禁止法の制定)、今回はその二度目(テーマは、独占禁止法の運用)。中国において独占禁止法が制定されたものの、その運用をどう実施していくべきか。「法支援」の一環として、向こう三年の予定でわが国の実務や経験などを共有していく予定とのことである。
 今回、私に与えられた講演のテーマは、「戦後日本における競争法と産業政策」について。いまだ急激な経済発展のさなかにある中国では、競争法(独占禁止法)よりも産業政策が幅を利かせるのだそうだ。とくに、独占禁止法は政府部内のいくつかの部局がになっており、力が分散化する上に、産業政策を担う部局と同じ部内。つまり、公正取引委員会のような独立した機関が権限を行使するという形にはなっていない。
 そこで、しばしば持ち上がるのが、競争法や競争政策の執行よりも、産業政策を優先させるべきという発想、競争しすぎると共倒れを招くし、国内の競争ばかりに気を取られると国際的な舞台で競争力が発揮できない。どちらも、競争法に反するカルテルや独占を許容する論理である。とくに、経済成長が著しいときは、しばしばこうした議論が闊歩し、競争は後ろにのいてしまう。中国でも同じ問題があるようだ。商務部で競争法の執行に当たる担当者は、この点非常に悩んでいるようだ。
 わたしは、産業政策の影響が強かった高度経済成長期において、日本の競争法の執行を担う公正取引委員会がどのような施策に重点を置いたか、いくつかの例をあげながら説明を試みた。そして、産業政策的な発想が競争法優位に変わった契機などについても話をした。
 過当競争の防止や国際競争力の涵養ということを上げては、カルテルや競争制限的な合併などを許容する。確かに、今の日本でもよく聞く議論である。わが国にはこのような例はたくさんある。この経験がお隣の中国において活かせるというのだ。
 一日目午後に北京入りし、夕食を兼ねた翌日の打ち合わせ、二日目は終日講演とセミナー、三日目は翌日は日本で講義もあることから、夕方の帰国を目指してホテルを出たので、海外に行ったと言っても、あまり実感のわかない出張であった。